企業向け検査・診断
コンピューター診断
メーター内に何かランプの点灯はありませんか?特に赤いランプは危険な状態なので、直ちに整備工場に入庫しましょう。
オレンジ色のランプは危険な状態ではありませんが、車の状態が万全ではありません!というサインなので、早目に点検が必要です。
当社では、最新の故障診断器を取り揃えていますので、お気軽にご相談ください。
クレーン点検
トラックなどに積載されているクレーンは所有者がクレーン自主検査を行う必要がありますが、当社が所有者に代わり自主検査を行い、検査記録を保存させていただきます。
この特定自主検査を受ける際は、自社内で自主検査資格講習修了者の資格をもつ検査者が検査する事業内検査か、検査業者に依頼して検査して貰う検査業者検査のどちらかで受検します。
項目 | 年次定期自主検査 | 月次定期自主検査 |
点検時期 | 1年以内毎に1回 | 1月以内毎に1回 |
実施者 | 事業者の指名した者 | 事業者の指名した者 |
記録 | 年次自主検査表 | 月例自主検査表 |
保存 | 3年間保存 | 3年間保存 |
- 外観検査
- シーブの溝部やフランジ部の摩耗の程度、フックブロックの摩耗や変形がないか、指定されたワイヤーロープを使用しているかなどを調べる。
- 荷重試験
- 定格荷重をつり上げ、つり上げ能力の有無を確認。また、荷を釣った状態で旋回したり、ブレーキをかけたりして、正常なつり上げが出来るか確認する。
- エンジン検査
- エンジンを暖機運転した後に、エンジンオイルの圧力の異常やエンジンオイルの量、エンジンオイルに汚れなどがないか確認する。
- 安全装置点検
- 過巻装置や、巻き過ぎを防止するための警報装置について。装置の電源スイッチをオンにして、フックのなどのつり具を巻き上げ、装置が正常に作動するか調べる。
- ワイヤーロープ点検
- 指定されたワイヤーロープであるか、直径の減少量や素線切れの有無がないか調べる。また、型くずれや腐食、油切れがないかも調べる。
自重計
-
小名木自動車では、大型ダンプ車等(土砂等を運搬する大型自動車)の自重計検査を行うことが出来ます。
自重計の定期点検(1年に1回)は法律で義務付けられています。
自重計技術基準適合証の発行業務も行っていますので、定期点検の際は是非当社にご依頼下さい。
CNG検査
天然ガス自動車は、都市ガス(気体ガス)で走りますが燃料の特性上、次の点検が必要です。
天然ガス自動車の定期点検・検査
点検時期 | 点検項目 | |
ガス配管等の検査 | 3ヵ月 | 1月以内毎に1回 |
ガス容器の取付部の緩み損傷の検査 | 12ヵ月 | ガス容器取付部の緩み・損傷 |
天然ガス自動車整備講習会を受講した整備士によって、点検が行なえる。
容器再検査
天然ガス自動車には、次の2種類の容器が容器製造年によって搭載されています。
- 一般高圧ガス容器
平成9年3月31日までに天然ガス自動車に搭載された一般高圧ガス容器 - 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器
平成9年4月1日以降に天然ガス自動車に搭載された天然ガス自動車燃料専用容器
容器再検査について
点検項目 | |
一般高圧ガス容器(平成9年3月31日まで搭載) | 初回36ヶ月以内 以降60ヶ月ごと |
圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(平成9年4月1日以降搭載) | 初回48ヶ月以内 以降25ヶ月ごと |
- 一般高圧ガス容器は、高圧ガス保安法規定により容器再検査時は、ガス容器を車両より降ろさないと検査項目を実施できない。
- 天然ガス自動車燃料装置用容器は車両搭載したまま、外観等の修理が発生しない限り簡易内容の検査でよい。従って、車両よりガス容器を降ろすことがほとんど無い。但し、容器寿命が設定されており当初容器刻印より、15年経過した時点で利用は出来ない。